2024年4月1日から『相続登記』が義務化されました。
相続登記はとても大切で、しない時のデメリットはたくさんあります。
1. ペナルティ
正当な理由なしに相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科されます。
2. 権利関係が複雑に
相続登記をしないと、相続人の権利関係が複雑になりトラブルの原因になることがあります。最初から申請できていれば余計なストレスを抱えずに済みます。
3. 売却やローン契約ができない
相続した不動産の売却や不動産を担保にローンを組むことができません。不動産に関する権利は、登記をしなければ第三者に対して主張できないためです。
こうやって考えると、できるだけ迅速に行っておきたいですね。
『相続登記』には専門知識が必要です。
あおみ法務事務所は相続の経験が豊富なので、遺産分割協議や管理、税金の問題など的確なアドバイスを行えます。まずは遠慮なくご連絡ください。
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