Home
サイトマップ
『司法書士法人 あおみ法務事務所』は日常で起こる問題を法律の視点から解決に導きます!!
HOME
ニュース
業務内容
解決までの流れ
ギャラリー
事務所について
お問い合わせ
あおみ法務事務所が選ばれる理由
謙虚に
相談者の目線に立ち、じっくり話を聞きます。納得いくまでお話しください。
スピーディ
困った時ほどスピード解決が大切です。最大限お客様のご要望にお応えします。
プライバシー保護
担当者が相談から解決まで変わりませんので、情報を知る人も最小限で済みます。
アフターフォローも
幅広いネットワークで、業務に合わせて税理士や不動産業者などのご紹介も可能です。
司法書士は、主に、法務局と裁判所に提出する書類を作成します。日常で起こる「困った」を法律の視点から解決に導く、地域社会の味方なのです。一人一人が『安心』を感じられるよう司法書士は存在しています。
事務所情報を見る
こんなお悩み解決します!!
→ 全てを見る
相続・相続放棄
遺言の手続き
亡くなった家族の
不動産の名義を変えたい
相続手続きは面倒くさそう
残された家族に遺言を残したい
不動産の名義替え等
(不動産登記)
不動産を贈与したい
マイホームを購入するので
登記関係の手続きを
個人間で不動産の売買をしたい
商業登記
(会社設立・役員の変更等)
会社を設立したいので
手続きをしてほしい
会社の目的、役員等変更した
ので手続きをしてほしい
成年後見・任意後見
財産管理の手続き
元気なうちに任意後見人を
選んでおきたい
知的障害をもっている子供の
将来が心配
ページの上部へ ↑
よくある質問(Q & A)
相続登記をしないことのデメリットは??
亡くなられた方の名義から現在の相続人の名義にしなければ、次にその不動産を売却することも、住宅ローン等を借りてその不動産に担保を設定することもできません。
相続登記はいつまでにしなければなりませんか??
相続登記は、いつまでにしなければならないといった期限はありません。しかし、亡くなった人の名義のまま放置しておくと、さらなる相続が発生し相続人の数も増え、相続トラブルのもとになりますので、お早めにされておくことをお勧めします。
※相続税の申告は、相続開始後10ヶ月以内となっております。
亡くなった親の負債を放棄したいのですが??
相続の放棄は原則、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。手続きについては、ご相談ください。
遺言書にはどんな種類がありますか??
遺言書には『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』があります。自筆証書遺言は、証人の立会いが不要で費用はかからないですが、方法を誤ることで無効になったり、遺言書そのものが発見されないままになったりすることがあります。
公正証書遺言は、公証人と証人の立会いの下に作成されますので上記のような心配はありません。
お知らせ
皆様のおかげで法人化から9周年を迎えました!
2024年7月24日
相続登記が義務化されました
2024年4月29日
皆様のおかげで12周年を迎えました!
2024年2月12日
横山 博之
所長
e:
info@yokoni.net
w:
https://yokoni.net
プライバシーポリシー
Copyright © 2023 司法書士法人 あおみ法務事務所 All Right Reserved. (ホームページ作成)
MS-DESIGN