不動産(土地、建物、マンションなど)を所有している方が
亡くなられた際、その名義を相続人へ変更するために行なうのが
相続登記です。一般には、名義変更と言われることも多いです。
相続関係が複雑になる前に行いたい手続きです。
また、不動産を売却する際にも相続登記が必要になることもあります。
お電話、メールにより当司法書士事務所にご連絡ください。
お客様のご都合の良い日程と時間を伺い、予定の合う日に事務所に
ご来所していただくか、ご来所が難しい場合は出張相談も可能です。
亡くなられた方の不動産や預貯金、株券などの
相続財産(負債も含む)の聞き取りを行います。
※面談の際、不動産の所在が分かるものをお持ち
いただくとスムーズにお話が進められます
面談を伺ったうえで、今後の手続きのご案内と費用のご説明を
致します。当事務所へ依頼されるかは、説明を聞いてから決めていた
だいても結構です。もちろん、費用はかかりません。
◆戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)
◆住民票(戸籍附票)
※印鑑証明書以外の書類は、全て代わりにお取りできます
司法書士が作成した書類に
相続人の皆さまの署名押印をいただきます。
※各相続人に郵送も可能です
司法書士が代理人として法務局での登記申請をします。
登記が完了するまでに1~2週間ほどかかります。
法務局から交付された完了書類を、一綴りにして権利証をお渡しします
お預かりしていた必要書類などもお返しいたします。
◆相続税に関して不安がある方は提携している税理士事務所を紹介することも可能です。
◆名義変更が終わった不動産を売却されたい方、安心してお任せできる不動産業者の紹介も可能です。
亡くなられた方が残した財産を「相続しない」ことです。
相続財産の中には、不動産や現金などのプラスの財産のみとは限らず、
借金などのマイナスの財産も継承することになります。
相続財産の調査の結果、マイナスの財産の方が上回る場合は
相続放棄をお勧めします。
お電話、メールにより当司法書士事務所にご連絡ください。
お客様のご都合の良い日程と時間を伺い、予定の合う日に事務所に
ご来所していただくか、ご来所が難しい場合は出張相談も可能です。
◆申し立て人の戸籍謄本
◆被相続人の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)
◆被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍など)
ただし、申し立て人と被相続人の関係により書類は異なります。
相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所に提出致します。
3カ月を経過している場合は上申書もあわせて提出します。
郵送による申し立ても可能です。
申し立てから1、2週間ほどで家庭裁判所より、お客様へ「照会書」が
届きます。アンケート形式になっておりますので、必要事項をご記入
いただき、署名、捺印のうえ家庭裁判所にご返送ください。
※記入方法がわからない場合は、丁寧にご説明いたします
照会書の返送から1、2週間程度で、家庭裁判所から
お客様へ「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
この通知書により、相続放棄が認められます。
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